「図書館に通う-当世「公立無料貸本屋」事情」
この本の中で一番強く印象的だったのは、公共貸与権=公貸権の適用を訴えている点だ。公共貸与権はECでは一部の国を除いて1992年に成立しているらしい。日本では映画の著作物は著作権者に対して補償金を支払わなければならないそうだが、出版物の著作者に対して図書館は支払わなくてもよいらしい。図書館が利用者に対して無料なのは、公共福祉であるからだろう。また、一般市民に公開されるのは、情報アクセスに対して基本的権利であろう。著者の宮田昇氏は報われなかった埋没した著作権者に対して公貸権を設定することの重要さを説いている。
確かに、映画だけに与えられて著作物に与えられないのは片手落ちだろう。せっかく、図書館でも配信が始まっているのだからこの際に改正するのはいいかもしれない。
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